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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法平成十四年法律第九十四号

第21条(財務大臣との協議)

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十三条第一項の承認をしようとするとき。 二 第十四条第一項若しくは第四項又は第十六条の認可をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし