独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法平成十四年法律第九十四号
第25条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第十一条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。 三 第十九条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。
なし