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健康増進法
平成十四年法律第百三号
第2条
(国民の責務)
国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
健康増進法
第28条
(定義)
引用
健康増進法
第40条
(適用除外)
引用
消費者庁組織令
第14条
(食品表示課の所掌事務)
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