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健康増進法平成十四年法律第百三号

第4条(健康増進事業実施者の責務)

健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。

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なし

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