競馬法昭和二十三年法律第百五十八号 第23の27条(役員の欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 第二十三条の二十一第一項各号に掲げる者 二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)