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競馬法昭和二十三年法律第百五十八号

第23の27条(役員の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 第二十三条の二十一第一項各号に掲げる者 二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし