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健康増進法
平成十四年法律第百三号
第14条
(調査票の使用制限)
国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用してはならない。
この条文が引く先
1
引用
健康増進法
第10条
(国民健康・栄養調査の実施)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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