HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康増進法平成十四年法律第百三号

第48条(試験の義務)

登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1