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健康増進法
平成十四年法律第百三号
第48条
(試験の義務)
登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
健康増進法
第55条
(登録の取消し等)
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