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健康増進法平成十四年法律第百三号

第49条(事業所の変更の届出)

登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。

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なし