健康増進法平成十四年法律第百三号
第67条(再審査請求等)
第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
2 保健所を設置する市又は特別区の長が第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。