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健康増進法
平成十四年法律第百三号
第71条
第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
健康増進法
第66条
(勧告等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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