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健康増進法平成十四年法律第百三号

第77条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者 二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者

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なし