健康増進法平成十四年法律第百三号 第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者 二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者