競馬法昭和二十三年法律第百五十八号 第23の35条(評議員) 評議員会は、評議員十二人以内で組織する。 2 評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。 3 評議員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 第二十三条の十九第三項及び第二十三条の二十八第二項の規定は、評議員について準用する。