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独立行政法人国民生活センター法平成十四年法律第百二十三号

第20条(仲介委員)

委員会が行う和解の仲介の手続(前条第三項の規定による手続を含む。以下「和解仲介手続」という。)は、一人又は二人以上の仲介委員(和解仲介手続を実施する者をいう。以下同じ。)によって実施する。 2 仲介委員は、事件ごとに、委員又は特別委員のうちから、委員長が指名する。 3 委員長は、前項の規定により仲介委員を指名するに当たっては、委員又は特別委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、仲介委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。 4 仲介委員は、中立かつ公正な立場において、和解仲介手続を実施しなければならない。 5 二人以上の仲介委員が指名されている場合には、和解仲介手続上の事項は、仲介委員の過半数で決する。

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なし