独立行政法人国民生活センター法平成十四年法律第百二十三号
第21条(仲介委員の忌避)
仲介委員について和解仲介手続の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その仲介委員を忌避することができる。
2 仲介委員の忌避についての決定は、当事者の申立てにより、委員長(申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委員)が行う。
3 前項の申立てをしようとする当事者は、仲介委員が指名されたことを知った日又は忌避の原因があることを知った日のいずれか遅い日から十五日以内に、忌避の原因を記載した申立書を委員長に提出しなければならない。
4 仲介委員は、第二項の申立てがあったときは、同項の決定があるまで和解仲介手続を中止しなければならない。 ただし、急速を要する行為については、この限りでない。