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独立行政法人国民生活センター法
平成十四年法律第百二十三号
第48条
第四十条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人国民生活センター法
第40条
(訴訟の準備又は追行の援助)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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