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独立行政法人農畜産業振興機構法
平成十四年法律第百二十六号
第19条
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人農畜産業振興機構法
第17条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
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