競馬法昭和二十三年法律第百五十八号 第23の46条(監督) 協会は、農林水産大臣が監督する。 2 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。