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独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号

第16条(届出)

農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。

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なし