HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
独立行政法人農業者年金基金法
平成十四年法律第百二十七号
第20条
(裁定)
給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
独立行政法人農業者年金基金法施行規則
第14条
(農業者老齢年金の裁定の請求)
引用
独立行政法人農業者年金基金法施行規則
第15条
(特例付加年金の裁定の請求)
引用
独立行政法人農業者年金基金法施行規則
第16条
(死亡一時金の裁定の請求)
引用
独立行政法人農業者年金基金法施行規則
第17条
(農業者年金証書の交付)
引用
独立行政法人農業者年金基金法施行規則
第50条
(給付に関する処分の通知)
検索