独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号 第29条(年金額) 農業者老齢年金の額は、納付された保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。