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独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号

第41条

受給権者が、正当な理由がなくて、第六十条第二項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、基金は、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

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なし