HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号

第42条(年金給付等準備金の積立て)

基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。

この条文が引く先 0

なし