独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号 第42条(年金給付等準備金の積立て) 基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。