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独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号

第69条

第七条の二(第四十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし