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独立行政法人農林漁業信用基金法平成十四年法律第百二十八号

第8条(役員)

信用基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 信用基金に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。

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なし