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競馬法
昭和二十三年法律第百五十八号
第28条
(勝馬投票券の購入等の制限)
二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
競馬法
第35条
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