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独立行政法人農林漁業信用基金法平成十四年法律第百二十八号

第11条(役員及び職員の地位)

信用基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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なし