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独立行政法人農林漁業信用基金法平成十四年法律第百二十八号

第28条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした信用基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし