HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人国際協力機構法平成十四年法律第百三十六号

第19条

前条の有償資金協力業務に係る予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該事業年度の有償資金協力業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類 二 前々年度の有償資金協力業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録 三 前年度及び当該事業年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表 四 その他当該予算の参考となる書類

この条文が引く先 0

なし