HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
競馬法
昭和二十三年法律第百五十八号
第32の7条
第二十三条の四十二の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
競馬法
第23の42条
(交付金の使途)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索