HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
競馬法
昭和二十三年法律第百五十八号
第33条
第二十九条の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
競馬法
第29条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索