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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
平成十四年法律第百四十五号
第11条
(副理事長及び理事の任期)
副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第16の6条
(安定供給確保支援基金の設置等)
引用
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第15条
(業務の範囲)
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