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独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成十四年法律第百四十七号

第7条(役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

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なし