独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成十四年法律第百四十七号 第12条 機構の理事長、副理事長及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十一条」とする。 2 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十条及び第十一条」とする。