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独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成十四年法律第百四十七号

第13条(秘密保持義務)

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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なし