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独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成十四年法律第百四十七号

第27条(財務大臣との協議)

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の認可をしようとするとき。 二 第十九条第一項の承認(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。 三 第二十五条第二項の指定をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし