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独立行政法人中小企業基盤整備機構法
平成十四年法律第百四十七号
第30条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
租税特別措置法施行令
第22の8条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
引用
独立行政法人中小企業基盤整備機構法
第15条
(業務の範囲)
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