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農業改良助長法昭和二十三年法律第百六十五号

第11条(普及指導手当)

都道府県は、条例で定めるところにより、普及指導員に対して、その者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、普及指導手当を支給することができる。

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なし