HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第48条(市町村等の職員等の秘密保持義務)

個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者又は大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者は、その事務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 2 市町村長若しくは領事官から個人番号カード用署名用電子証明書若しくは個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

この条文が引く先 0

なし