電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号
第59条(開示の期限)
前条第二項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。
2 機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定める方法により通知しなければならない。
なし