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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
平成十四年法律第百五十三号
第75条
第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第63条
(署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)
この条文を準用・引用する条文
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引用
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第79条
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