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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第2条(定義)

この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。 2 この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

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なし