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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第6条
(専属管轄)
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第7条
(更生事件の管轄)
引用
会社更生法
第2条
(定義)
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