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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第14条
(最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第411条
(顧客表の提出)
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