会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第21条(費用の予納) 更生手続開始の申立てをするときは、申立人は、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。 2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。