会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第24の2条
裁判所が前条第一項の規定により債権を目的とする質権の実行の手続の中止(実行の禁止を含む。)を命じた場合には、第三債務者は、更生手続の関係においては、質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。 ただし、第三債務者が、その行為の当時、その命令があったことを知っていたときに限る。
2 前項本文に規定する場合(債権の目的物が金銭である場合に限る。)には、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。
3 前項の規定による供託がされたときは、同項の債権を目的とする質権を有していた質権者は、供託金につき質権者と同一の権利を有する。