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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第5条(管轄)

保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。 2 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。 3 家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。

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なし