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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第6条(通告)

家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。