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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第53条
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第五十二条の規定は、更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
この条文が引く先
1
準用
会社更生法
第52条
(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第38条
(行政庁に係属する事件の取扱い)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第203条
(行政庁に係属する事件の取扱い)
引用
会社更生法
第63条
(双務契約についての破産法の準用)
引用
会社更生法
第64条
(取戻権)
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