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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第121条
(準用)
前三条の規定は、更生担保権者委員会又は株主委員会がある場合について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
会社更生法
第117条
(更生債権者委員会等)
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