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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第133条(更生会社財産不足の場合の弁済方法等)

更生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。 ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取特権、質権及び抵当権の効力を妨げない。 2 前項本文に規定する場合には、前条第一項の規定は、適用しない。 3 第一項本文に規定する場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、共益債権に基づき更生会社の財産に対してされている強制執行又は仮差押えの手続の取消しを命ずることができる。 共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき更生会社の財産に対してされている国税滞納処分の例によってする処分の取消しについても、同様とする。 4 前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。 5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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なし